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CFD初心者レッスン

ひまわりCFDを始めるにあたって、まず覚えておきたいポイントをご紹介します。

7.CFDの税金基礎知識

2012年より、CFDの税制が「総合課税」から「申告分離課税」へ変わりました。

「申告分離課税」が適用されるのは、2012年分(2013年の確定申告)からです。
本ページでは、2011年分(2012年の確定申告)の確定申告に関するご案内を掲載しております。新しい税制に関しては、「2012年1月1日からの新しい税制に関して」 よりご確認ください。

ひまわりCFDで発生した益金は、「雑所得」として「総合課税」の対象になるため、「確定申告」が必要な場合があります。

CFD取引で確定申告が必要な場合の条件

給与所得が2千万円以下の給与所得者のうち、年間の益金と他の雑所得を合算した合計額が20万円を超えた場合。

CFD取引の課税の仕組み

所得の分類は「雑所得」

利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時所得のいずれにも該当しない所得のことです。
公的年金、商品先物取引の所得なども「雑所得」となります。

※商品先物取引は分離課税の雑所得扱いとなるため、ひまわりCFD(店頭外国為替証拠金取引)とは損益通算できません。

課税方法は「総合課税」

ほかの所得と合算して、その合計金額に対して課税する方式です。所得の合計金額によって税率が変わります。(累進課税)

税率は6段階の「累進」

確定申告の方法ガイダンス

確定申告が必要なお客様へ、税金の基本から確定申告の方法まで紹介した金融商品税金バイブルをご用意しました。
ぜひご活用ください。

2012年版 金融商品の税金 -確定申告ガイド付き-

出典:(株)日本証券新聞社『2012年版 金融商品の税金-確定申告ガイド付き-』より

確定申告に必要な書類の取得

確定申告に必要な書類は『期間報告書』です。
期間報告書は電子交付によって取得していただけます。取得方法と項目の見方については、下記をご覧ください。

<期間報告書取得方法>
「ひまわりCFD」口座の『期間報告書』取得方法はこちら

「旧ひまわりCFD」口座の『年間報告書』は郵送での交付のみとなります。
郵送をご希望のお客様は、下記フリーコールまでご連絡ください。
フリーコール:0120-86-9686(09:00~17:00/土日除く)
cfd-support@sec.himawari-group.co.jp

期間報告書の見方についてはこちらをご覧ください。

電子交付サービスについて

ひまわりCFDで発生した、益金もしくは損金における確定申告の際に必要となる報告書を、電子交付にて閲覧・印刷していただくことが可能です。
電子交付サービスについては、下記のページをご参照ください。

電子交付サービス

税金についての注意事項

  • 特定口座の取扱はありません。
  • 雑所得は他の所得(事業所得、一時所得など)と損益通算はできません。
  • 同じ雑所得としては、FX(取引所FXを除く)の利益、外貨預金の為替差益、公的年金等があります。
  • 取引の損金を翌年以降の雑所得と相殺する繰越控除の適用はありません。
  • 平成21年度からは、CFD取引会社に対して支払い調書の提出が義務付けられています。
  • 税金に関する詳細と最終的なご判断は税務署にてご確認下さい。