税金
株価指数先物・株価指数オプション取引の税金
| 納税方法 | 確定申告 |
|---|---|
| 課税方法 | 他の所得と分離して課税 |
| 税率 | 20%(所得税15%、地方税5%) |
| 損益通算 | 取引所外国為替証拠金取引(大証FX)などに係わる売買損益との通算が可能 (注) |
| 損失の繰越 | 1年間に生じた損失の額のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以降3年間にわたり、繰越控除できます |
| 値洗い損益 | 課税対象とはなりません |
注:損益通算できるものは以下の通りです。
商品先物取引(金や原油など、国内の商品取引所で行われる商品先物取引)
有価証券先物取引(日経225先物、オプション取引や国債先物取引など有価証券先物取引)
※株式の譲渡益や、外国為替証拠金取引(FX)の売買損益との通算はできません。
確定申告の方法ガイダンス
確定申告が必要なお客様へ、税金の基本から確定申告の方法まで紹介した金融商品税金バイブルをご用意しました。
ぜひご活用ください。
出典:(株)日本証券新聞社『2010年版 金融商品の税金-確定申告ガイド付き-』より
電子交付サービスについて
証券取引で発生した、益金もしくは損金における確定申告の際に必要となる実現損益一覧(商品ごとの年間の損益を記載した書面)について、証券総合口座の画面上から、電子交付にてお客様自身で閲覧・印刷していただくことが可能です。
電子交付サービスについては、下記のページをご参照ください。
注意事項
- 転売、買戻し又は最終決済により、利益が生じた場合(株価指数先物取引、株価指数オプション取引)は雑所得として申告分離課税となります。
- 売建玉を有していた場合で、権利行使の割当を受けなかったとき(株価指数オプション取引)売り建て時の受取プレミアムが、雑所得として申告分離課税の対象となります。
- 権利行使に係わる決済により、利益が生じた場合(株価指数オプション取引)は雑所得として申告分離課税の対象となります。
- 利益の計算方法
差金決済をし、生じた売買差損益から、委託手数料及び手数料にかかる消費税を控除した損益金額を年間で通算し、さらに繰越控除できる損失があるときは、その損失の額を控除してなお利益が生じた場合に、その利益が課税対象所得となります。 - 証書の提出
証券会社は、有価証券先物取引等について、差金等決済があった場合には当該有価証券先物取引等について、各人別に、氏名及び住所、当該差金等決済ごとの決済の方法、有価証券先物取引等の種類、数量及び約定価格等を記載した先物取引に関する調書を、差金等決済があった日の属する月の翌月末日までに、証券会社の所在地の所轄税務署長に提出しなければなりません。





