所得の分類は「雑所得」
利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時所得のいずれにも該当しない所得のことです。
公的年金、商品先物取引の所得なども「雑所得」となります。
※商品先物取引は分離課税の雑所得扱いとなるため、ひまわりFX(店頭外国為替証拠金取引)とは損益通算できません。
課税方法は「総合課税」
ほかの所得と合算して、その合計金額に対して課税する方式です。所得の合計金額によって税率が変わります。(累進課税)
ひまわりFXで発生した益金は、雑所得として総合課税の対象になるため、確定申告が必要な場合があります。
まずは下記のチャートで、申告が必要かご確認ください。(※FXにおける益金は、現金化された時点で課税対象となります。)
給与所得が2千万円以下の給与所得者のうち、年間の益金と他の雑所得を合算した合計額が20万円、または、それに相応する外貨額を超えた場合には確定申告をしなければなりません。
※くりっく365(取引所為替証拠金取引)を通した取引の場合は、年間のトータルがマイナスだと「損失の繰越控除」をうけることができます。(ただし法人は対象外)
※株の譲渡益や配当金など、ほかの金融商品は対象外です。

利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時所得のいずれにも該当しない所得のことです。
公的年金、商品先物取引の所得なども「雑所得」となります。
※商品先物取引は分離課税の雑所得扱いとなるため、ひまわりFX(店頭外国為替証拠金取引)とは損益通算できません。
ほかの所得と合算して、その合計金額に対して課税する方式です。所得の合計金額によって税率が変わります。(累進課税)

くりっく365(取引所為替証拠金取引)の利益は含まれません。
ロールオーバーによって生じた利益が課税対象になるかどうかは、取引会社によって異なります。
ひまわりFXレギュラー口座、デイトレ口座において、決済日を自動的に延長して、ポジションを持ち続ける場合には含み益となり、決済されるまで原則は課税対象となりませんが、シストレ口座においては、スワップ金利は決済を待たずにロールオーバーにより現金化されますので、課税対象となります。

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ぜひご活用ください。
出典:(株)日本証券新聞社『2010年版 金融商品の税金-確定申告ガイド付き-』より