内部者について
内部者とは、株式を公開している企業の役員・主要株主などで、その会社の内部に存在する、投資判断に影響を及ぼす事実を知りえる立場にある者のことです。
該当企業の内部情報による内部者からの注文はお受けする事ができませんので、お客様が、以下のいずれかに該当する場合、内部者登録のお手続きが必要となります。
[1] 上場会社と雇用関係にある者(退任後1年以内の者)、また会社と雇用関係にある者だけでなく、派遣契約等(パート・アルバイト含む)に基づき会社に常駐し勤務する者
[2] 上場会社の親会社(他の上場会社が提出した有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書で公衆縦覧された直近のものにおいて記載された親会社)と雇用関係にある者(退任後1年以内の者)、また会社と雇用関係にある者だけでなく、派遣契約等(パート・アルバイト含む)に基づき会社に常駐し勤務する者
[3] 上場会社の子会社(他の上場会社が提出した有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書で公衆縦覧された直近のものにおいて、当該他の会社の属する企業集団に属する会社と記載された会社)と雇用関係にある者(退任後1年以内の者)、また会社と雇用関係にある者だけでなく、派遣契約等(パート・アルバイト含む)に基づき会社に常駐し勤務する者
[4] 上場会社・上場会社の親会社・上場会社の子会社と雇用関係にある者の配偶者及び同居者、二親等内の血族
[5] 上場会社・上場会社の親会社・上場会社の子会社の役員(取締役、会計参与、監査役、執行役などを含む)
[6] 上場会社・上場会社の親会社・上場会社の子会社の役員(取締役、会計参与、監査役、執行役などを含む)の配偶者及び同居者、二親等内の血族
[7] 勤務先以外に上場会社の役員(取締役、会計参与、監査役、執行役などを含む)を兼務している者
[8] 上場会社の大株主(有価証券報告書又は半期報告書に記載されている大株主)のうち帳簿閲覧権を有する者(総株主議決権の3%以上を有する株主)
[9] 上場会社の関係会社(他の上場会社の出資比率が20%以上、50%未満の会社)
[10] いずれの場合に該当しない場合でも「情報受領者が重要事実の発生・公表前に重要事実を知りながら有価証券等を売買する」ことに該当する可能性がある者