2011年6月22日に行われた参議院本会議にて、2011年度税制改正修正法が可決、成立しました。 これに伴い、2012年1月からは、当社FX、CFDにつきましても、取引所取引である「くりっく365」、「大証FX」等と同様に、一律20%の「申告分離課税」が適用されます。
これにより、当社FX、CFDにおきましても、
となります。
これまで「申告分離課税」は、「くりっく365」、「大証FX」等の取引所取引には適用されていましたが、当社FXやCFDのような店頭取引には適用されておらず、所得額によって課税率が異なる「総合課税」が適用されていました。2012年1月からの新しい税制では、当社FXやCFDのような店頭取引についても、所得額にかかわらず、利益に対し、一律20%の申告分離課税が適用されます。
※申告分離課税は、2012年1月以降に発生した利益に対し、適用されます。

対象となる所得区分内で、複数所得があり、かつ、利益と損失が発生している場合、区分内で発生した利益と損失を合算し、所得額から控除することができます。(損益通算)
当社FX、CFDなどの店頭取引どうしはもちろん、「くりっく365」や「大証FX」などの取引所取引、他の先物取引等※との損益通算が可能です。
※「金」「原油」といった商品先物取引や「日経225先物」のような株価指数先物取引など、「先物取引に係る雑所得等の課税の特例(租税特別措置法第41条の14)」の適用対象を指します。
2012年1月以降は、当社FX、CFDなどの店頭取引で発生した一年間(1月1日~12月31日)の損失について、損益通算しきれない場合、翌年以降3年間に渡って、対象となる店頭取引および他の先物取引で生じた利益から控除することが可能です。(繰越控除)
※繰越控除を受けるためには、損失が発生した年に確定申告を行っておく必要があります。また、その後も続けて繰越控除を受ける場合は、継続して確定申告を行う必要があります。(租税特別措置法第41条の15)