2012年1月1日以降は、「くりっく365」「大証FX」と同様に申告分離課税が適用され、所得額の大小にかかわらず、税率は一律となりました。
また、「東日本大震災からの復興の為の施策を実施する為に必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、2013年1月1日からは「復興特別所得税」が課せられます。
当社FX、CFDにおきましても、
となります。
2012年1月1日からの取引に対して「くりっく365」「大証FX」と同様に「申告分離課税」が適用されます。当社FXやCFDのような店頭取引についても、所得額にかかわらず、利益に対し、一律の申告分離課税が適用されます。
また、「東日本大震災からの復興の為の施策を実施する為に必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、2013年1月1日からは「復興特別所得税」が課せられます。
2013年1月1日から2037年12月31日まで(25年間)の各年分の所得税の額に、「復興特別所得税」として2.1%を乗じた金額(利益に対しては0.315%)が追加的に課税されることになります。
20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%※+住民税5%)
※復興特別所得税分:15%×2.1%=0.315%
※申告分離課税は、2012年1月以降に発生した利益に対し、適用されます。

対象となる所得区分内で、複数所得があり、かつ、利益と損失が発生している場合、区分内で発生した利益と損失を合算し、所得額から控除することができます。(損益通算)
当社FX、CFDなどの店頭取引どうしはもちろん、「くりっく365」や「大証FX」などの取引所取引、他の先物取引等※との損益通算が可能です。
※「金」「原油」といった商品先物取引や「日経225先物」のような株価指数先物取引など、「先物取引に係る雑所得等の課税の特例(租税特別措置法第41条の14)」の適用対象を指します。
2012年1月以降は、当社FX、CFDなどの店頭取引で発生した一年間(1月1日~12月31日)の損失について、損益通算しきれない場合、翌年以降3年間に渡って、対象となる店頭取引および他の先物取引で生じた利益から控除することが可能です。(繰越控除)
※繰越控除を受けるためには、損失が発生した年に確定申告を行っておく必要があります。また、その後も続けて繰越控除を受ける場合は、継続して確定申告を行う必要があります。(租税特別措置法第41条の15)
簡単な質問に答えるだけで、確定申告をする必要があるかどうかわかります。
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