くりっく株365 税金について|ひまわり証券

くりっく株365のお取引について

くりっく株365の税金について

税率は申告分離課税にて一律20%

くりっく株365は取引所CFDであるため、個人のお客様が前年1年間に確定した損益が利益となる場合、申告分離課税の対象となります。税率は、所得の金額にかかわらず一律20%となります。

申告分離課税
利益に対する課税額:一律20%
※ 2013年からの25年間は20.315%

※ 復興特別所得税(以下「復興税」)の課税について

2013年から2037年末までの25年間は、所得税額に対して2.1%の復興税が課税されます。これは、2011年12月2日公布の復興財源確保法によるものです。課税期間中の税率は、一律20.315%(所得税15%+復興税0.315%(15%×2.1%)+地方税5%)となります。

他の金融商品との損益通算が可能

くりっく株365(取引所CFD)によって生じた利益は、日経先物取引やFX取引など他のデリバティブ取引で生じた損益と通算することができます(株式の譲渡損益は通算できる対象ではありません)。年間を通じて損失となった商品がある場合、その損失額を他の商品で生じた利益額と相殺した正味の利益額が課税の対象となります。
以下にくりっく株365と損益通算できる金融商品取引例を記載します。

【くりっく株365(取引所CFD)と損益通算できる金融商品例】

  • ・ 国内証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引
  • ・ くりっく365(取引所FX)および店頭FX(為替証拠金取引)
  • ・ 国内商品取引所における商品先物取引
  • ・ 国内金融先物取引所における取引所金融先物取引

損益通算のイメージ

3年間の損失繰越控除が可能

くりっく株365(取引所CFD)によって生じた損失のうち、損益通算を行ってその年に控除しきれない損失額については、翌年以降の3年間は、くりっく株365やその他損益通算できる取引で発生した利益から控除することができます。
損失の繰越控除の適用を受けるには、損失が発生した年について課税はされませんが、確定申告をしておく必要があります。翌年に残った損失を繰り越したい場合には、毎年継続して確定申告が必要です。

損失繰越控除のイメージ

支払調書の提出

当社は、お客様のCFD取引における損益等を記載した「支払調書」を税務署に提出することが義務付けられております。

注意事項

当ページは2022年2月時点における資料・情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではなく、今後の法律改正等により内容が変更となる可能性がありますのでご留意ください。

お取引に関する確定申告等の税務手続きにつきましては、お客様ご自身で行って頂きます様にお願い致します。具体的な税務上のご質問は、所轄の税務署又は税理士等の専門家にご相談ください。

口座開設からお取引開始までの流れ

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