取扱商品に関する手数料およびリスクについて
金融商品取引法に係る表示
登録番号 関東財務局長(金商)第150号(金融商品取引業)
所属協会名 一般社団法人 金融先物取引業協会(会員番号1092)、日本証券業協会、一般社団法人 日本証券投資顧問業協会
取扱商品に関する手数料およびリスク一覧
種別 | FX(裁量取引) | FX(自動売買) |
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取引 | ひまわりFXレギュラー口座 | ループ・イフダン口座 |
手数料 | 無料 | 投資助言報酬片道1円(1000通貨あたり・税込) 当該報酬はスプレッドに含まれています。 |
取引に必要な資金 | 証拠金 | 証拠金 |
想定されるリスク |
価格変動リスク カントリーリスク |
価格変動リスク カントリーリスク |
ご参照資料 | 取引説明書・ガイドブック | 取引説明書・ガイドブック |
自動売買ツールに関する手数料およびリスク
ツール | ループ・イフダン |
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対象取引 | ループ・イフダン口座 |
取引の想定されるリスク |
価格変動リスク カントリーリスク |
ツール固有のリスク | 自動売買リスク |
ご参照資料 | ループ・イフダンの仕組み |
取扱商品に関する手数料およびリスクについて
お申し込みの際には、当社ガイドブック、口座約款等の説明書をよくお読みいただき、十分ご理解の上、お取引ください。お取引の際は、お客様ご自身の判断と責任において行っていただきますよう、お願い申し上げます。 当社取扱商品の手数料およびリスク等につきまして、ご不明な点、ご質問等がございましたら、当社までお問い合わせください。
ひまわりFX(店頭外国為替証拠金取引)
手数料
ひまわりFXレギュラー口座の取引手数料は、無料となっています。ループ・イフダンをご利用の際には、投資助言報酬が別途発生し、当該報酬はスプレッドに含まれています。ループ・イフダンの売買ルールは、必ずしも記載通りに取引が行われることを当社が保証するものではありません。
※取引レートの売付価格と買付価格には差額(スプレッド)があります。スプレッドは固定ではなく、主要経済指標の発表前後、早朝や主要市場の休日等で市場の流動性が低い時間帯、予期せぬ突発的事象等の発生時には拡大する場合があります。
証拠金
個人のお客様の取引に必要な証拠金は、各通貨ペアのレートにより決定され、お取引の4%相当となります。証拠金の25倍までのお取引が可能です。法人のお客様の場合は、当社が算出した通貨ペア毎の為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額以上の証拠金が必要になります。為替リスク想定比率とは金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第27項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。 ※証拠金は外国為替レートなどにより変動します。
金額等は以下のページからご確認ください。
外国為替レートによる価格変動リスク
- 外国為替証拠金取引とは、元本や利益が保証された金融商品ではありません。お取引した通貨にて相場の変動による価格変動やスワップポイントの変動により、損失が発生する場合があります。
- レバレッジ効果では、お客様がお預けになった証拠金以上のお取引が可能となりますが、証拠金以上の損失が発生するおそれもあります。ロスカット取引は、必ず約束した損失の額で限定するというものではありません。通常、あらかじめ約束した損失の額の水準(以下「ロスカット水準」といいます。)に達した時点から決済取引の手続きが始まりますので、実際の損失はロスカット水準より大きくなる場合が考えられます。また、ルール通りにロスカット取引が行われた場合であっても、相場の状況によっては、お客様よりお預かりした証拠金以上の損失の額が生じることがあります。
カントリーリスク
- 通貨ペアによっては、経済情勢や政治動向等の不可抗力によりお取引の新規開始や継続が不可能となる場合があります。
その他留意点
以下のページも併せてお読みください。
ループ・イフダン
ループ・イフダン口座における重要事項
- ループ・イフダン注文の開始時には、クイックOCO注文(新規注文=クイックトレード、決済注文=OCO注文)が繰り返し発注されますが、それ以降、最大ポジション数に値幅を乗じた範囲内で段階的に発注される複数の注文は、IFDO 注文(新規注文=指値注文、決済注文=OCO 注文)となります。
- 最大ポジション数に値幅を乗じた範囲内で相場が動く場合は、利益確定の決済約定と繰り返しの新規注文の発注が継続します。最大ポジション数に値幅を乗じた範囲を利益方向に超えて推移した場合、ポジションがゼロとなる決済約定と同時にクイック OCO注文が発注され、そのレートから最も離れた指値注文が取り消されます。(ただし、為替相場の急変時や休日やメンテナンス時間などを挟み価格が乖離した場合、新規のクイックOCO注文を基準とした新たなループ・イフダン注文となり、乖離した指値注文はすべて取り消されます。)最大ポジション数に値幅を乗じた範囲を損失方向に超えて推移した場合、損決済の約定と同時にクイックOCO注文が発注されます。
- 為替相場の急変時や休日やメンテナンス時間などを挟み価格が乖離した場合、利益方向への乖離では、ポジションがゼロになる指値決済の約定レートと新規クイック OCO 注文の約定レートが乖離することがあります。損失方向への乖離では、新規クイック OCO 注文と逆指値の損決済注文が、相場急変直後や休日明けやメンテナンス明けの価格で同時に約定することにより、少なくともスプレッド分の損失が発生する場合があります。
- ループ・イフダン口座で約定したポジションは、ループ・イフダン注文に依らずにお客様自身の任意のご判断に基づき決済注文を執行することが可能です。ただし、ループ・イフダン注文に依らずに決済した場合、同ポジションの決済指値を取り消した場合、また、新規注文可能額を不足したことにより新規注文が成立しなかった場合は、その時点で当該ループ・イフダン注文は停止されます。その他、お客様自身の任意のご判断に基づきループ・イフダン注文の稼働を停止することも可能です。ただし、ループ・イフダン注文の稼働が停止された場合、当該ループ・イフダン注文により約定したポジションの決済注文(指値・逆指値)は取消しされません。
- ループ・イフダン注文を停止する、または、ループ・イフダン注文の指値(逆指値)注文の何れかを取り消すと、当該ループ・イフダン注文の注文中の IFDO 注文は取り消されますが、当該ループ・イフダン注文にて約定済みのポジションにかかる決済 OCO 注文は取消されません。
- ループ・イフダン口座で新規約定した取引には、自動売買、手動売買の区別なく助言報酬が発生いたします。助言の報酬の額は、取引数量 1,000 通貨毎に 1 円(税込)とします。当該助言報酬は、助言報酬対象取引 1000 通貨毎の約定時に発生し、徴収は決済時とします。この助言報酬は、お客様のお取引ごとのスプレッドに含まれており、自動売買、手動売買の区別なく当社へお支払頂きます。
- ループ・イフダン口座で約定したポジションは通常のポジションと同様に、計算上の損失が一定の水準を超えた場合のロスカットルールや、証拠金判定による強制決済の対象となります。また、ロスカットや強制決済が執行されると全てのループ・イフダン注文は停止されます。
- お客様が複数のループ・イフダン注文を同時に運用されたとき、相場状況によっては複数のポジションを保有する場合があり、お客様の損失が拡大する可能性があります。
投資勧誘方針
1. 基本方針
当社は、お客様の投資経験、投資目的、資力等を十分把握したうえ、お客様の意向と実情に適合した投資勧誘に努めます。
2. 法令遵守
当社は、常にお客様の信頼の確保を第一義とし、法令・諸規則を遵守し、お客様本位の投資勧誘に徹します。勧誘の方法及び時間帯に関し、ご迷惑な場合は、その旨を担当者までお申しつけください。
3. 商品説明
当社は、取扱商品の販売に際しては、お客様の知識、経験、財産の状況に照らし、商品内容やリスク内容等の適切な説明に努めます。
4. インターネット
当社は、ホームページ上の表示について、誤認等を防止するため、内部管理部門で内容を確認し、適切な表示が行われるよう努めます。
5. 内部管理
当社は、お客様の信頼と期待を裏切らないよう、内部管理体制の強化を図るとともに、役職員一同、常に知識技能の修得、研さんに努めます。
6. お客様相談窓口
お客様のお取引について、お気づきの点がございましたら、コンプライアンス部までご連絡ください。
お問合わせ先
コンプライアンス部
TEL:03-6910-3284(09:00〜17:00/土日祝日除く)
利益相反管理方針の概要
ひまわり証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社又は当社のグループ会社における利益相反のおそれがある取引(以下「対象取引」といいます。)を特定し、当社のお客様の利益が不当に侵害されることがないよう、適正に業務を遂行いたします。
当社は法令に従い、当社における利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。
1.対象取引とその類型
利益相反管理方針の対象となる「対象取引」とは、当社又は当社のグループ会社が行う取引で当社のお客様の利益が不当に侵害されるおそれがある取引をいいます。当社は、利益相反のおそれがある取引をあらかじめ特定・類型化し、必要に応じて見直しをいたします。
当社における対象取引は以下のとおりです。
お客様と当社又はグループ会社 | お客様と他のお客様 | |
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利害対立型 | お客様と当社又は当社のグループ会社の利害が対立する取引 | お客様と当社又は当社のグループ会社の他のお客様との利害が対立する取引 |
競合取引型 | お客様と当社又は当社のグループ会社が同一の対象に対して競合する取引 | お客様と当社又は当社のグループ会社の他のお客様と競合する取引 |
情報利用型 | 当社がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して当社又は当社のグループ会社が利益を得る取引 | 当社がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して当社又は当社のグループ会社の他のお客様が利益を得る取引 |
2.利益相反管理体制
当社は、対象取引の管理を行うにあたり営業担当部門から独立した部門において当該取引の特定及び利益相反管理を一元的に行う体制を構築いたします。
3.対象取引の管理方法
当社は、対象取引を特定した場合、その特性に応じ以下に掲げる方法又はその他の方法を選択又は組み合わせることにより対象取引を管理し当社のお客様の利益が不当に侵害されることがないよう適正に管理いたします。
(1)対象取引を行う部門とお客様との取引を行う部門を分離する方法
(2)対象取引又はお客様との取引の条件又は方法を変更する方法
(3)対象取引又はお客様との取引を中止する方法
(4)対象取引に伴い、お客様の利益が不当に害されるおそれのあることについてお客様に適切に告知する方法
4.利益相反管理の対象となる会社の範囲
当社において利益相反管理の対象となる会社名に関しましては、株式会社ISホールディングスのホームページを参照願います。なお、対象となる会社は、定期的に見直しを行います。
5.内部監査
当社の内部監査部門は、利益相反管理に関する業務運営について定期的に監査いたします。
特定投資家制度
平成19年9月30日施行の金融商品取引法では、利用者の適切な保護と貯蓄から投資へ資金の流れの円滑化を両立させる観点から、お客様を「特定投資家」と「一般投資家」に区分して、金融機関が金融商品の販売・勧誘を行うという特定投資家制度が導入されました。金融商品取引業者が金融商品を販売・勧誘するにあたり、お客様が「一般投資家」に該当する場合には、弊社に対して十分な行為規制が課されることにより、投資者であるお客様の保護が図られる一方、お客様が「特定投資家」に該当する場合には、当社に対する行為規制の一部の適用が除外され円滑な資産運用が可能なよう配慮されております。
投資家の区分について
金融商品取引法では、お客様は「特定投資家」と「一般投資家」の大きく2つの区分に分類され、さらにそれぞれについて、他方の区分に移行できるお客様と移行できないお客様に分類されます。下記の表の(2)の「特定投資家」と(3)の「一般投資家」に該当するお客様は、一定の手続を経ることにより、それぞれ他方の区分に移行することが可能です。
投資家別の区分 | 特定投資家⇔一般投資家 の移行ができるか? |
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特定投資家 | (1)一般投資家への移行不可の特定投資家 国、日本銀行、適格機関投資家など |
できない |
(2)一般投資家への移行可能な特定投資家 地方公共団体、特別法に基づき特別の設立行為をもって設立された法人 (政府系機関)、資本金の額が5億円以上と見込まれる株式会社、上場会社、外国法人など |
(2)、(3)は一定の手続きを経れば移行ができます。 | |
一般投資家 | (3)特定投資家への移行可能な一般投資家 (1)及び(2)以外の法人、当該契約の種類につき1年以上の取引経験があり、かつ取引状況などから合理的に判断して純資産と投資性のある金融資産がいずれも3億円以上であると見込まれる個人、一定の基準を満たす任意組合、匿名組合等の運営者である個人 |
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(4)特定投資家への移行不可な一般投資家 (3)以外の個人 |
できない |
※投資性のある金融資産とは、有価証券、デリバティブ取引、外貨預金等、変額保険・年金等を指します。
※上記の分類(2)には、詳しくは、地方公共団体、特別の法律により特別の設立行為をもって設立される法人(特殊法人および独立行政法人)、投資者保護基 金、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、資産流動化法に規定する特定目的会社、上場会社、資本金5億円以上であると見込まれる株式会社、金融商品取引業者(適格機関投資家を除く。)、適格機関投資家等特例業務届出者である法人、外国法人が該当することとされております。
契約の種類
「特定投資家」と「一般投資家」の間の移行は契約の種類ごとに行います。弊社の御利用においては、下記の契約内容が該当いたします。
契約の種類 | 弊社でお取り扱いのある商品 |
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デリバティブ取引を内容とする契約 | 店頭金融先物取引(店頭外国為替証拠金取引「ひまわりFX」「ループ・イフダン」、取引所株価指数証拠金取引「くりっく株365」) |
ひまわり証券での「特定投資家」⇔「一般投資家」への移行手続き
- 「特定投資家」から「一般投資家」への移行手続きとして、弊社は上記1.投資家の区分についてにある表の(2)に該当するお客様に対し、「一般投資 家」へ移行できる旨の告知を行います。お客様から弊社所定の書面によるお申し出を確認したうえで、移行の承諾をいたします。(承諾書をお渡しします。)
- 「一般投資家」から「特定投資家」への移行手続きとして、弊社は上記1.投資家の区分についてにある表の(3)に該当するのお客様から弊社の所定書面 による御同意を頂いた上で、お客様保護の観点より、「特定投資家」への移行における社内審査を行い決めさせて頂きます。審査により「特定投資家」への移行 が認められない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
ひまわり証券での期限日
弊社では「特定投資家」と「一般投資家」の間の移行のお申し出に対する期限日を、移行の承諾を行った日の後最初に到来する8月31日(毎年同様とし、休日の場合も変更しません)とさせていただきます。
期限日後は、お客様から更新のお申し出のない限りは、移行前の「特定投資家」、「一般投資家」としてのお取扱いに戻ることとなりますのでご注意ください。
お客様が「特定投資家」に該当する場合のお取り扱いについて
お客様が「特定投資家」に該当する場合には、当該制度の内容に伴い、行為規制の一部がひまわり証券に適用されないことになり、ひまわり証券が「特定投資家」のお客様へ金融商品を販売・勧誘するにあたり、書面の交付や商品説明等を省略させていただく場合がございます。但し、ひまわり証券では「特定投資家」の方に対しましても「一般投資家」と同等のサービス内容で口座をご提供させていただきますので、あらかじめご了承ください。しかしながら、今後ひまわり証券にてサービス内容の変更が行われた場合、「特定投資家」の場合には「一般投資家」と同等のサービス提供が行えなくなる可能性もございますので十分にご留意し、お手続きください。
証券・金融商品あっせん相談センターのご案内
日本証券業協会、投資信託協会、金融先物取引業協会、日本証券投資顧問業協会、日本商品投資販売業協会が共通苦情相談窓口として設置いたしました「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」では、株式、債券、投資信託、外国為替証拠金取引、証券投資顧問業、商品ファンドに関する様々なご相談・苦情を受け付けております。
※この場合の「金融商品」には、預金、保険、商品先物取引などは含まれません。
ご相談・苦情(無料)
株式、債券などの証券取引、投資信託、外国為替証拠金取引、証券投資顧問業、商品ファンドに関するご相談及び苦情に応じます。
また、必要に応じて会員に対して苦情内容をお取り次ぎいたします。
証券・金融商品あっせん相談センターの電話番号
TEL. 0120-64-5005(祝日等を除く月曜日から金曜日の9:00〜17:00)